編曲の許諾手続きについて
楽譜に記された楽器と異なる編成で大会に出場するためには、著作権者から編曲の許諾を得る手続きが必要です。
これらを怠り著作権者とトラブルとなり、訴訟等につながる恐れもあります。
これらに対応するために、あらかじめ著作権者から許諾を得る必要があります。
大会本部から求められた場合には、許諾を得た旨を示すことができるよう、各団体において対応をお願いします。確認ができない場合は、上部の大会において申込みを受理されない恐れがあります。
手続きが必要な例
- フルート三重奏の楽譜で、三番フルートのパートをオーボエで演奏する。
- サクソフォン三重奏の楽譜で、一番のパートをクラリネットで演奏する。
- 金管八重奏のトロンボーンパートをユーフォニアムで演奏する。
手続きが必要ない例
- 金管十重奏の曲を8人で演奏する。(ただし指定された楽器で演奏する)
- 作編曲者があらかじめオプションパートとして指定されている楽器で演奏する。
- 四重奏の曲で出場予定であったが、当日病気で欠席したため、三人で演奏する。