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編曲の許諾手続きについて

 楽譜に記された楽器と異なる編成で大会に出場するためには、著作権者から編曲の許諾を得る手続きが必要です。
 これらを怠り著作権者とトラブルとなり、訴訟等につながる恐れもあります。
 これらに対応するために、あらかじめ著作権者から許諾を得る必要があります。
 大会本部から求められた場合には、許諾を得た旨を示すことができるよう、各団体において対応をお願いします。確認ができない場合は、上部の大会において申込みを受理されない恐れがあります。


手続きが必要な例

     
  • フルート三重奏の楽譜で、三番フルートのパートをオーボエで演奏する。
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  • サクソフォン三重奏の楽譜で、一番のパートをクラリネットで演奏する。
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  • 金管八重奏のトロンボーンパートをユーフォニアムで演奏する。

手続きが必要ない例

     
  • 金管十重奏の曲を8人で演奏する。(ただし指定された楽器で演奏する)
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  • 作編曲者があらかじめオプションパートとして指定されている楽器で演奏する。
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  • 四重奏の曲で出場予定であったが、当日病気で欠席したため、三人で演奏する。