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茨城県吹奏楽連盟中央地区規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は茨城県吹奏楽連盟中央地区と称する。
(事務局)
第2条 本会は理事長の指名する場所に事務局を置く。
(組織)
第3条 本会は社団法人全日本吹奏楽連盟、東関東吹奏楽連盟(社団法人全日本吹奏楽連盟東関東支部)、茨城県吹奏楽連盟に所属する。

第2章 目的及び事業

第4条 本会は吹奏楽(コンサートバンド、マーチングバンド等)の普及と発展を通して、広く県民文化の向上と青少年の健全育成を目指すとともに、他地区および他県や諸外国との文化交流に寄与することを目的とする。